居宅介護支援事業所 BanSow 運営規程
株式会社BanSowの開設する居宅介護支援事業所BanSow(以下「事業所」という。)において実施する居宅介護支援事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が、要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向等を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行うことを目的とする。
事業所が実施する事業は、利用者が要介護状態となった場合においても、利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮したものとする。
2 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者自らの選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される居宅サービス等が特定の種類または特定の居宅サービス事業者に不当に偏することないよう、公正中立に行う。
4 事業を行うにあたっては、利用者の所在する市町村、地域包括支援センター、他の居宅介護支援事業者、介護保険施設との連携に努める。
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
名称 居宅介護支援事業所BanSow
所在地 広島県広島市安佐南区東野二丁目29番12番3号 藤田荘101号
事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
管理者兼介護支援専門員 1名(常勤兼務)
介護支援専門員 1名(非常勤専従1名)
事業所における介護支援専門員、居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他業務管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている居宅介護支援の実施に関し、遵守すべき事項についての指揮命令を行う。
要介護者等からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況や置かれている環境等に応じて、本人やその家族の意向を基に、居宅サービス又は施設サービスを適切に利用できるよう、サービスの種類内容等の計画を作成するとともに、サービスの提供が確保されるよう指定居宅サービス事業者、介護保険施設等との連絡調整その他の便宜の提供を行う。
事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
営業日 月曜日から金曜日までとする。
ただし、8月14日~8月16日、及び12月29日~1月3日までを除く。
営業時間 午前8時30分から午後5時30分までとする。
電話等により24時間常時連絡が可能な体制とする。
「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号)第12条及び13条」に定める取扱方針を遵守するものとし、居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとする。
事業所相談室にて行う。
利用者及びその家族の希望並びに状況について把握された解決すべき課題に基づき、提供されるサービスの目標及びその達成時期、サービスを利用するうえでの留意点等を盛り込んだ居宅サービス計画の原案を作成する。
居宅サービス計画案に位置付けた居宅サービス等の担当者を招集した、サービス担当者会議の開催、担当者に対する照会等により、居宅サービス計画原案の内容について、担当者から専門的見地からの意見を求めるものとする。
介護支援専門員は、居宅サービス計画に位置付けた居宅サービス等について、保険給付の対象となるか否かを区別したうえで、その種類、内容、利用料等について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得るものとする。
居宅サービス計画の作成後においても、利用者及びその家族、居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、居宅サービス計画の実施状況や利用者についての解決すべき課題についての把握を行い、必要に応じて居宅サービス計画の変更、居宅サービス事業者等との連絡調整その他の便宜の提供を行うものとする。
居宅介護支援の利用料その他の費用の額は次のとおりとする。
通常の事業の実施地域は、広島市全域とする。
介護支援専門員は、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講じ、管理者に報告しなければならない。
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講ずるものとする。
2 事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者又は養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護する者)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。
第11条 事業所は、居宅介護支援の質の評価を行い、常にその改善を図ることとし、業務の執務体制についても検証、整備する。
2 事業所は、職員の質的向上を図るために研修の機会を次のとおり設けるものとする。
3 職員は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。
4 職員であった者に、業務上知り得た利用者又は家族の秘密を保持させるため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、従業者との雇用契約の内容とする。
5 居宅介護支援の提供に関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当者を置き、事実関係の調査を実施し、改善措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。
6 利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行うものとする。
7 この規程に定める事項の外、運営に関する重要事項は株式会社BanSowと事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
この規程は、平成30年12月1日から施行する。
この規程は、令和2年1月16日から施行する。
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
この規程は、令和5年1月1日から施行する。
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
この規程は、令和6年6月1日から施行する。